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名古屋に最大5000万円の罰金?豊田スタジアム火災予防条例違反で処分必至

豊田スタジアム 写真:Getty Images

 名古屋グランパスは17日、豊田スタジアムで開催した明治安田生命J1リーグ第2節京都サンガ戦と第5節FC東京戦での一部アウェイ席が豊田市火災予防条例に違反していたと公式発表。ネット上では、Jリーグが名古屋に対して罰金処分を科す可能性について議論が交わされている。

 名古屋の発表によると、豊田スタジアムSスタンド2F前段ブロック33列目後方の通路を立ち見席として販売したことが豊田市火災予防条例に抵触したとのこと。立ち見席設置に至った経緯について「Sスタンド2F前段ブロックは、大旗使用ができ、かつ横断幕掲出もできる1Fホームエリアとの緩衝帯として計画しており、緩衝帯を構成する柵の強度を上げる目的で、33列目の後方にて柵を施工し、33列目の後方通路を大旗も使用できる立ち見席とした」とした上で、違反発覚の経緯について以下のように説明している。

 「豊田スタジアムSスタンドの運用変更に伴い、名古屋グランパスでは、観客席や試合運営ルール全体の再チェックを実施したところ、Sスタンド2F前段ブロック33列目後方の通路立ち見席が豊田市火災予防条例に抵触する可能性のあることを確認し、4/13(木)に豊田市消防本部に対して立ち見席の運用等詳細をご報告いたしました。その結果、避難通路上での立ち見席の設置が条例違反となるご見解をいただき、クラブに対し再発防止のご指導を賜りました」

 Jリーグ規約第3条「遵守義務」の第3項には「Jリーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない」と定めている。また第156条では「第3条第2項または第3項違反の罰金」として、以下のように定められている。

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①生命・身体に対する行為 5000万円以下

②公益に対する行為 3000万円以下

③名誉・財産に対する行為 2000万円以下

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 そのため、一部SNSユーザーの間では「名古屋は法令違反を犯したため、第156条が適用される」という見方が広まっているほか、「②に該当しそう」、「人命に関わる可能性があったから厳しく罰してほしい」、「名古屋はかなり高額な授業料を払うことになるだろうな」という声も上がっている。

 なお名古屋のホームゲームにおけるアウェイ席は昨季まで1階席に設けられていたが、今季から2階席へ変更。豊田スタジアムの2階席は傾斜が急であることから、飛び跳ねて応援する際に1階席やピッチレベルに転落する危険性があるという指摘が相次いでいた。

 これを受けて名古屋は先月28日に「豊田スタジアムSスタンドの運用変更について」と題した声明を発表。今月5日のYBCルヴァンカップ横浜FC戦より、2階に設置していたアウェイ指定席を1階に再度変更している。